注文住宅購入にかかる諸費用|土地・建物・住宅ローンの内訳や相場を徹底解説

注文住宅購入にかかる諸費用|土地・建物・住宅ローンの内訳や相場を徹底解説

この記事では、注文住宅を購入する際に必要な諸費用を解説します。

注文住宅を建てるためには諸費用がかかります。諸費用の内訳は土地・建物・住宅ローンで異なるため、それぞれの内訳や相場を把握することが大切です。

本記事では、注文住宅でかかる諸費用を、土地・建物・住宅ローンの3つに分けて詳しく解説します。諸費用を抑えるためのポイントを併せて紹介するので、注文住宅を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

● 注文住宅でかかる諸費用

● 土地購入でかかる諸費用

● 住宅ローンでかかる諸費用

● 注文住宅にかかるトータルの諸費用相場

● 注文住宅を建てる際にかかる諸費用を抑えるポイント

注文住宅にかかる諸費用は大きく3選

注文住宅にかかる諸費用には、主に以下の3つがあります。

  • 本体工事費用
  • 付帯工事費用
  • 諸費用

諸費用はハウスメーカーによって異なるため、項目ごとにチェックして比較検討しましょう。

本体工事費用

建物本体を建築する工事費用は、ハウスメーカーの相場を示す坪単価が基準になります。

たとえば、30坪の建物で本体価格が3,300万円の場合、坪110万円といえます。

このように、本体工事費用はおおよその建築費を知るための目安です。

付帯工事費用

注文住宅を建築するためには、本体工事だけでなくライフラインの引き込みや外構工事、家を安全に建てるための調査や地盤改良などが必要です。

これらにかかる”付帯工事費用”と本体価格の総額が、注文住宅の諸費用の大部分を占めます。

そのため、付帯工事費用はハウスメーカーの総額を比較する際のポイントといえます。

また、付帯工事の内訳は購入した土地によって変わるため、ハウスメーカーを選ぶ際には、同じ土地でプランを作成してもらうことがおすすめです。

諸費用

本体工事と付帯工事以外にも、建築費用の申請などに費用がかかります。これらの申請費用は”諸費用”という名目になるケースが一般的です。

これらの諸費用は、全体の予算からすると少額ですが、地鎮祭や引越し費用などの軽減できる項目が含まれているため、内容を細かくチェックしましょう。

注文住宅の土地購入にかかる諸費用

注文住宅を建てるためには土地を購入しますが、土地を契約し所有権を移転する際にも諸費用がかかります。

  • 仲介手数料
  • 登記費用
  • 各種税金

上記3つの項目を詳しく解説します。

仲介手数料

ほとんどの場合、土地探しを不動産仲介業者に依頼して、土地が見つかり契約に至った場合は、不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払います。

仲介手数料は国土交通省によって上限が定められており、次のようになっています。

<売買代金が200万円以下の場合>

仲介手数料の上限額=売買代金×5%+消費税

<売買代金が200万円を超え400万円以下の場合>

仲介手数料の上限額=売買代金×4%+2万円+消費税

<売買代金が400万円を超える場合>

仲介手数料の上限額=売買代金×3%+6万円+消費税

ただし、売主物件の場合は仲介手数料が不要であるため、物件資料の取引態様をチェックしておきましょう。

※参考:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額│国土交通省

登記費用

不動産の所有権を保有するには所有権移転登記をする必要があり、一般的に司法書士へ手続きを依頼します。

司法書士は、書類のチェックと法務局への提出及び申請手続きの代理を行い、その代価として報酬額を受け取ります。報酬額の相場はエリアによって異なるものの、1件あたり5万〜10万円になるケースがほとんどです。

登記費用は、金融機関によって住宅ローンに組み込めないケースがあるため、注意が必要です。

各種税金

土地購入の際には、登録免許税と不動産取得税、固定資産税や都市計画税がかかります。

ここでは、各種税金と内容を以下の表にまとめました。

各種税金 内容
登録免許税 ● 所有権移転を登録する際にかかる税金

● 固定資産税評価額の2%が標準税率本則だが、令和8年3月31日までの期限付きで1.5%

不動産取得税 ● 不動産を取得した際にかかる税金

● 標準税率本則は4%だが、令和6年3月31日までの期限付きで3%

● 200㎡以下の土地に対し減税措置あり

固定資産税

都市計画税

● 1月1日時点での不動産所有者に対して5月頃に1年分の納付書が郵送

● 不動産所有者(1月1日時点)は納付書をもって納税

● 不動産を所有している限り毎年納税

● 固定資産税は評価額×1.4%、都市計画税は評価額×0.3%で税額を算出できる

● 都市計画税は市街化区域の土地のみに発生し、それ以外の土地については免除

※参考1:No.7191 登録免許税の税額表│国税庁

※参考2:地方税制度│不動産取得税│総務省

※参考3:地方税制度│固定資産税│総務省

※参考4:地方税制度│都市計画税│総務省

なお、登録免許税は不動産決済時に司法書士の報酬と合わせて支払い、不動産取得税は建物が建築された後の確定申告時に支払います。

注文住宅の建築にかかる諸費用

注文住宅の建築にかかる諸費用には、以下の8点があります。

  • 地盤調査費用
  • 建築確認申請費用
  • 登記費用
  • 印紙税
  • 設計管理費
  • 地鎮祭費用
  • ライフラインに関連する費用
  • 各種税金

これらの諸費用は、必ずしも発生するわけではありません。土地によって金額が変わるため、候補の土地が決まった段階でハウスメーカーから概算金額が提示されます。

項目の内容や相場をあらかじめ把握しておくと、スムーズに見積のチェックを進められます。

地盤調査費用

購入した土地の地盤を調査し、地盤改良が必要かどうかを判断する費用です。

調査は長いドリルで地中を掘る『スウェーデン式』が一般的で相場は20万円程度ですが、地盤改良工事を実施する場合は200万円程度がかかります。

建築確認申請費用

市区町村に建築確認申請を提出するための書類作成費用です。

10万円程度が相場となり、ハウスメーカーの担当者が作成します。

登記費用

建物を登記することを”表題登記”といい、こちらは司法書士ではなく土地家屋調査士が対応します。費用は建物の評価額によって変わり、10〜15万円が相場です。

なお、表題登記は自分で実施できますが、膨大な資料を用意してミスがあれば法務局に何度も足を運ぶ必要があるため、登記費用を支払いプロに依頼することがおすすめです。

印紙税

印紙税は、建物の請負契約書に貼付する印紙を消印して納税となります。

請負額によって税額が変わるため、以下の表を見ながら確認しておきましょう。

売買価格 印紙代
10万円を超え50万円以下 200円
50万円を超え100万円以下 500円
100万円を超え500万円以下 1,000円
500万円を超え1,000万円以下 5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 10,000円
5,000万円を超え1億円以下 30,000円
1億円を超え5億円以下 60,000円
5億円を超え10億円以下 160,000円
10億円を超え50億円以下 320,000円
50億円を超える 480,000円

※参考:建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置│国税庁

設計管理費

設計管理費は”設計費+管理費”の総称で、50万〜100万円が相場です。

この費用には次のような項目が合算されており、一式で提示されるケースが一般的です。

項目 内容
人件費 設計業務に関わる人の日当
技術料 設計に関する技術料やアイデア料
直接管理費 書類に関する費用
間接管理費 光熱費に関わる費用
その他 出張費など

詳細を知りたい場合はハウスメーカーに内訳を要求できますが、そもそも内訳がないケースもある点に注意が必要です。

地鎮祭費用

地鎮祭は、古くから土地を守っているとされる”氏神様”に工事の安全や土地利用の許可を得ることが目的であり、飛鳥時代から実施されているといわれています。

施工会社の職人が気持ち良く工事をするためにも、地鎮祭の費用は予算に含めておきましょう。

地鎮祭は、宮司への祈祷料だけでなく初穂料やお供え物の準備にも費用がかかり、10万円程度を予算としておくことがおすすめです。

ライフラインに関連する費用

上下水道や都市ガスなどのライフラインは、土地によっては引込がないケースがあります。

どのような土地を購入した場合でも予算オーバーとならないよう、ライフラインの引込工事費用を予測しておくことがおすすめです。

上下水道と都市ガスの引込はそれぞれ工事70万円程度が相場であるため、3つのライフラインすべてを引き込むことを想定して、210万円程度を予算に含めておくべきでしょう。

各種税金

土地購入と同様に、建物も固定資産税と都市計画税、不動産取得税などがかかります。不動産取得税には、土地とは別に減税措置が用意されており、利用には確定申告が必要です。

ただし、土地と建物の取得タイミングは1年程度ずれるため、減税措置の申告や固定資産税及び都市計画税の発生時期が異なる点に注意しましょう。

注文住宅で住宅ローンを組むときにかかる諸費用

住宅ローンを組む際には以下5点のような諸費用がかかり、支払いタイミングは異なります。

  • 住宅ローン保証料
  • 事務手数料
  • 抵当権設定費用
  • 印紙税
  • 各種保険料

上記の内訳を確認し、支払いタイミングと相場を把握しましょう。

住宅ローン保証料

住宅ローンを組む際には保証会社と保証契約を締結する必要があり、保証料を支払うことで契約の効力が発生します。

この契約を結ぶと、万が一債務者が返済不能になった場合でも金融機関は借入額を回収できるため、住宅ローンを組む際には必須の費用です。

ただし、近年では、保証料を不要とする代わりに審査を厳しくする金融機関が増えています。

そのため、保証料と後述の事務手数料は、事前に金融機関に確認しておきましょう。

事務手数料

事務手数料は金融機関に対する諸費用で、審査の手続きや契約準備に対して支払います。

また、事務手数料も保証料と同様に、金融機関によって金額が異なり、支払うタイミングは住宅ローンの実行時です。

実行時には、事務手数料と保証料が引かれた金額が融資されることを押さえておきましょう。

抵当権設定費用

住宅ローンの融資を受ける場合、土地や建物に抵当権が設定されます。

抵当権設定費用は抵当権を設定する際にかかる諸費用で、抵当権1本に対し1,000円が相場ですが、抵当権設定を司法書士に依頼する報酬も必要です。

そのため、司法書士の報酬と合わせて見積依頼することで、全体の費用を把握できます。

印紙税

住宅ローンの場合、金融機関と債務者で契約を締結して、その際には土地や建物の契約と同様に印紙税が発生します。

この費用は住宅ローンの融資実行前となるため、借入額に組み込めません。つまり、印紙税は自己負担で用意が必要な点に注意しましょう。

印紙税額は土地や建物と同様に借入額に応じて変動するため、金融機関に確認しておくことがおすすめです。

各種保険料

上記以外の諸費用として、団体信用生命保険や火災保険、地震保険があります。

生命保険会社と契約する団体信用生命保険料は住宅ローンの金利に含まれているため、追加の費用負担はありません。

火災保険や地震保険は、安心して暮らすために必要な保険であるため、ほとんどのオーナーが加入します。ただし、火災保険はオプションによって保険料が異なるため、事前に保険内容の検討が必要です。

注文住宅を建てる際にかかるその他の費用

これまで解説した費用のほかにも、注文住宅を建てる際には以下の費用がかかる可能性があります。

諸費用 内容
外構費 ● フェンスや芝生などの外構にかかる費用

● 予算の相場は200万円程度

造成費 ● 土地の造成費

● 数百万円単位に及ぶケースもアリ

特別運搬費 ● 高低差のある土地や前面道路が狭い土地で建築する際にかかる費用

● 一般的に30〜50万円程度が予算

注文住宅にかかるトータルの諸費用相場

注文住宅にかかるトータル諸費用は、予算全体の20%程度が相場です。

ただし、購入する土地の形状や前面道路の広さ、住宅ローンの組み方によって大きく変わるため、相場はあくまで目安とすることをおすすめします。

特に、地盤改良費や造成費は高額になるケースが多く、注意が必要です。予算オーバーになる可能性が高い土地を避け、なるべく諸費用がかからない計画にすることがポイントといえます。

注文住宅を建てる際にかかる諸費用を抑えるポイント

注文住宅を建てる際には、なるべく諸費用を抑えたいものです。

  • 不要な諸費用がないか確認する
  • 手数料のかかりにくい土地を検討する
  • 税金の優遇制度や補助金を活用する

ここからは、諸費用を抑える上記3つのポイントを解説します。

不要な諸費用がないか確認する

火災保険料のオプションや引っ越し費用、地鎮祭費用などは工夫次第でコストダウンできます。

諸費用の内容をすべて精査し、自分に必要がないと感じたものを削減することがポイントです。

手数料のかかりにくい土地を検討する

高低差がある土地や崖に近い土地、前面道路が狭い土地などは、諸費用が高いため、土地の価格が安くても総額が予算を超えやすくなります。

また、このような土地は将来売却しにくいというデメリットがあるため、注文住宅の資産価値が低下しやすいといえます。

このようなリスクを避けるためにも、フラットで建築しやすい土地を選択することが重要です。

税金の優遇制度や補助金を活用する

注文住宅にはさまざまな税制優遇が公開されており、上手く活用すると数百万単位で補助金を受けられます。

特に、ZEH住宅や低炭素住宅などは、他の住宅よりも多くの制度を利用できます。そのため、注文住宅の品質にこだわるという点は、税制優遇を受けるという意味でも重要なポイントです。

諸費用も考慮して注文住宅の予算を検討しよう

諸費用は注文住宅全体の20%程度を占めるといわれているため、内容を精査して削減することで、コストダウンに繋げられます。

宮城県を中心に住宅を提供するアイフルホームでは、家づくりに関する資金計画を丁寧に説明し、お客様が納得できる資金計画を提案しています。

諸費用の内容をなるべく減らして理想の資金計画を立てたい人は、ぜひ一度アイフルホームにご相談ください。

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※金利や制度は2023年9月時点のものです。

コラム監修者情報

木場昌也

二級建築士/ 1級施工管理技士
【現場管理】注文住宅・店舗 110棟
【販売】注文住宅 79棟

入社歴23年。8年現場監督経験を経て営業職に。
震災後は県内の品質管理、着工数の平準化を図るため工事管理職に従事。また注文住宅の安定供給、品質賞の受賞に携わる。
その後、ZEH普及、高気密・高断熱商品の開発、販売、店長職を兼任。

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